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商標「和歌山」出願に異議申立 県が中国に

公開日 2016.09.09

中国で「和歌山」「WAKAYAMA」の2件の商標が出願、公告されていることが分かり、県は6日、中国商標局に異議申し立てを行った。同日の定例会見で仁坂吉伸知事は「和歌山のイメージに便乗してもうけようとする、とんでもない奴がいるのは、たたきつぶさないといけない。和歌山が不当な利益を吸われないようにしたい」と述べた。

出願したのは北京市在住の個人。「被服、履物、帽子(アパレル分野)」区分で、子ども服や下着、靴下など7種に関して出願。昨年7月10日に出願し、ことし6月6日に公告されている。

県は平成22年1月から、中国や台湾、香港での「紀州」「和歌山」の商標出願を専門会社に委託して監視を続けており、8月に今回の出願が明らかになった。

異議理由は、中国の商標法が商標にできないものと定める「公知の外国地名」。県内の企業が中国に事業展開する際、深刻な障害となる可能性があるため、衣料や繊維に関係する県内の関係団体と協議の上、異議を申し立てた。中国商標局による審査には1、2年かかるとされる。

地方自治体名が中国で商標出願される事例は増加傾向にあり、「岩手」「鹿児島」「青森」などの異議申し立てが認められている。

県は「和歌山」「WAKAYAMA」について、平成22年6月、中国の食品メーカーなど2社の商標出願に異議申し立てを行い、24年3月に認容。中国商標にこれまで計6件の異議申し立てを行い、全て認められている。県は今後も監視を続け、「和歌山」「紀州」のブランド保護に取り組んでいくとしている。